2005年の商法第16条第2項の規定に基づき、外国商人は、ベトナム国内において、駐在員事務所を設立することができます。しかし、駐在員事務所はベトナムにおいて商業的促進活動のみを行うことができて、直接的に営利目的の活動を行ってはならません。したがって、外国商人の駐在員事務所の税務義務は企業の税務義務よりも狭い。2005年商法第17条第3項に基づき、駐在員事務所は、駐在員事務所で就業するベトナム人及び外国人を雇用することができ、これは駐在員事務所の税務義務から生じる唯一の根拠でもあります。
税の確定は、税の申告と納税のために外国駐在員事務所の課税期間に発生する収入と支出を検討て比較するプロセスです。 同時に、税の確定プロセスは、駐在員事務所が免税または税金の払い戻しを申請する根拠であり、税務当局が税金を徴収するのにも役立ちます。
ベトナムにおける外国駐在員事務所で働く労働者は、課税所得は、2007年の個人所得税法第3条第2項に規定されている給与と賃金です。 外国駐在員事務所で働く従業員の個人所得税の申告、控除、納税、確定の義務は当該駐在員事務所の責任です。
税の確定プロセス中に、駐在員事務所は、免税または減税の対象となる個人所得を検討、列記して、免税または減税を申請することができます。税務管理法に基づき、納税者が免税または減税の対象となる税額を自らで確定する場合、書類には以下が含まれます。
さらに、税の確定プロセスは、支払われた税金が実際に支払われなければならない税金よりも多い場合に、駐在員事務所の税の払い戻しの根拠であります。 税の確定は多くの法的規定に関連して、複雑なプロセスであります。
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