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日本投資家のベトナム企業への出資

2014年投資法、2014年企業法および2014年投資法、2014年企業法の実施をガイドする文書に基づいて、投資家がベトナム企業へ出資,株式,持分の購入の方式による投資することは、次のように規定および実施されています(ベトナム企業は、ベトナムで設立された企業であり、ベトナム資本100%の企業とベトナムで活動している外資企業を含みます)。

出資形式

  • 会社又は株主から株式会社の初回に発行される株式又は追加発行される株式を購入します。
  • 有限責任会社の社員になるために有限責任会社の各社員の持分を購入します。
  • 合名会社の出資社員になるために合名会社の出資社員の持分を購入します。
  • 他の形式でベトナム企業に資本を拠出します。

出資条件

  • ベトナム社会主義共和国が締結している国際条約の規定に基づく投資形式,活動範囲,投資活動の実施に参加するベトナムのパートナー及びその他の条件に従う必要があります。
  • 日本投資家は以下の各場合を除いて経済組織において無制限に定款資本を所有することができる。
  • 上場会社,大衆会社,証券事業組織及び各証券投資基金における外国投資家の所有割合は, 証券に関する 法令の規定に基づき実施される。
  • 株式会社又はその他の形式により所有転換を実施した国営企業における外国投資家の所有割合は, 国営企業の株式会社化及び転換に関する法令の規定に基づき実施される。
  • この項 a 号及び b 号の規定に当たらない外国投資家の所有割合は, その他の関係法令及びベトナムが締結国である 国際条約の規定に基づき 実施される。

出資,株式と持分の購入の登録が必要な場合

投資家は,以下の各場合には,経済組織への出資,株式,持分の購入の登録手続を実施します。

  • 外国投資家が,外国投資家に対して適用される条件付きの経営投資分野,業種で活動をする経済組織へ出資し,株式,持分を購入する。
  • 出資,株式,持分の購入をすることにより,外国投資家,この法律第 23条 1 項に規定される経済組織が,経済組織の定款資本の 51 パーセント以上を保有することになる。

出資,株式と持分の購入の登録書類

  • 次の諸内容を含む出資,株式,持分の購入登録書面:外国投資家が出資し,株式,持分を購入する予定の経済組織に関する情報;経済組織への出資,株式,持分の購入をした後の,外国投資家の定款資本の所有割合。
  • 投資家が個人である場合,人民証明書,身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織である場合,設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し。

出資,株式と持分の購入の登録手続き

ステップ1:日本投資家は,書類を経済組織の本店所在地の計画投資局に提出します。

投資家の出資,株式,持分の購入が条件を満たす場合,計画投資局は,完全な書類を受領した日から15 日以内に書面により,投資家が法令の規定に従い株主,社員の変更手続を実施できるように通知する。条件を満たさない場合,計画投資局は投資家に書面により通知し,理由を明示しなければならない。

ステップ2:計画投資局の承認を得て、資本の51%以上を購入する場合、日本投資家は、ベトナム企業の直接投資の資本口座を開設し、資本を拠出し​​、譲渡所得税を申告します。

ステップ3:ベトナム企業は、計画投資局で法令の規定に従い、事業登録証明書の株主,社員の変更手続を実施します。

譲渡人への譲受人による支払い

ベトナム国家銀行の通達06/2019/ TT-NHNN号に基づく、FDI企業の投資資本譲渡取引の支払いは、 その企業の外国直接投資資本口座を通じて行われなければなりません。したがって、日本投資家が資本を拠出する場合、ベトナムでの銀行に外国直接投資口座を開設しなければなりません。 企業への出資に使用される通貨に応じて、ベトナムドンでまたは外貨での口座を開設することができます。

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