知的財産法に基づいて、著作権とは、組織又は個人により創出され又は所有される著作物に対するそれらの者の権利であります。著作権の対象は、本、講義、音楽作品、演劇作品、映画作品などの文学的、美術的及び科学的著作物を含みます。著作権は、作品が公開されているかどうか、作品が公開されているかどうか、登録されているかどうかに関係なく、作品が特定な素材の形式で創られた時点から自動的に発生します。
著作隣接権(以下「隣接権」という)とは、実演、録音、録画、放送番組、暗号化された番組を搬送する衛星信号に係る組織又は個人の権利であります。
著作権の登録は必須ではありませんが、著作者である個人、組織が著作権・隣接権を著作権庁に登録したことは紛争が発生したときに多くの利点をもたらします。
2009年、2019年に改正された2005年知的財産法およびガイドする文書。
2005年の知的財産法の第13条に従い、著作権保護の対象となる著者および所有者は次のとおりです。
保護される文学的、美術的及び科学的著作物は、次のものを含みます。
二次的著作物については、それらが二次的著作物を作るのに使用された著作物に係る著作権を侵害しないときにのみ、上記に従い保護されるものとします。(二次的著作物とは、 1 の言語から他の言語に翻訳され、改作され、修正され、変形され、編集され、注釈が付され、また精選された著作物である。)
その上、保護著作物は、他人の著作物を複製することなく著作者の知能により直接創出されたものでなければならない。
著作権登録は著作権保護とも呼ばれます。その目的は、盗難、コピー、乱用などの作品の違法な使用に対する作品の作成者の権利を確保することです。紛争が発生した場合、著作権登録証は、著作物に対する著作者の所有権を証明する最良の証拠です。 さらに、それは著作物の所有権の証明書であり、株式化、合併、または買収の際に会社の資産を評価するときに使用されるものであります。 著作権の登録は、所有者が本、漫画などを発行するライセンスを申請するための国家管轄機関との行政手続きの1つです。
現在ベトナムでは、著作権保護の問題は一般に非常に弱いです。著作権登録証を付与するための評価は、著作者の確約に基づいて行われます。特に他のロゴの著作者が著作物を公開していない場合、そのロゴのコピーであるかどうか、ロゴの登録の可能性を検索するおよび管理する同期システムはありません。著作権保護の登録は、著作権を取得するための必須の手続きではなく、著作権の確立の基礎でもありません。作品は、登録されているかどうかにかかわらず、同じ保護を受けます。確立された著作権は絶対的なものではないため、権利の執行と保護は徹底ではありません。ロゴをコピーする問題は複雑で、著作権侵害行為はどの行為か、どの度合いか証明するのが難しいです。
これは、ロゴ(応用美術の著作物)の所有者に対して最も強力な法的所有権を保証する保護手続きです。 商標登録保護内容は:単語内容と画像内容を含んで(ロゴに単語が含まれている場合)、100%同一でなくても、混同を生じる同様のロゴを使用する行為から保護します。許可なくコピーして使用するとき侵害の程を評価するのに、同一又は混同を生じる程に類似の商標は厳しく規制されています。
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