労働許可証発給の条件
- ベトナム法令に従い十全な民事行為能力を有している外国人労働者であること。
- 業務の遂行に支障のない健常者であること。
- 管理者、CEO、専門家、技術者であること。
- ベトナム法令および外国の法律に従い、犯罪者または刑事責任を追及されていない者。
- 国家管轄機関に外国人労働者の雇用が文書で合意されること。
労働許可書の取得手続き
ステップ1:外国人雇用の登録
雇用者は、外国人労働者の新規・追加・代変採用予定日の少なくとも 30 日前までに、承認機関(労働傷病兵社会事業局、省レベル人民委員会)に対して、外国人労働者の雇用が必要である事を説明する報告書を提出する。
書類:
- 報告書:
- 新規採用の場合:通達 18/2018/TT-BLĐTBXHの様式 1。
- 追加・代変採用の場合:通達 18/2018/TT-BLĐTBXHの様式2。
- 委任書(申請者が企業の法定代理人でない場合)。
申請先:承認機関(ワンストップサービス)、または電子ポータルシステムhttp://dichvucong.molisa.gov.vn/HomePage.aspx
発給にかかる期間:直接提出の場合は申請後 15 営業日以内、オンライン提出の場合は申請後 12 営業日以内。
ステップ2:書類準備
- 労働許可書申請書(通達40/2016/TT-BLĐTBXHの様式7)。
- 健康診断書(外国またはベトナムの当局から発行された、書類の提出日における健康診断証明書の有効期限が 証明書に記載された日付から 12 カ月以内であること)。
注意:外国人はベトナムで健康診断を受ける場合、公文書143/KCB-PHCN&GDに記載されている病院の1つで健康診断を受ける必要があります。
- 犯罪経歴証明書/無犯罪証明書(外国の当局が発行した司法履歴書もしくは犯罪者およ び刑事責任を追及されている者でない証明書。ベトナム に住居している外国人労働者の場合は、ベトナム当局が 発行した司法履歴書のみを提出しても良い)。
注意:書類の提出日における証明書の有効期限が証明書に記載された日付から 6 カ月以内であること。
- 管理者・CEO/専門家/技術者の証明書
- 管理者/CEOの証明書
- 職位を証明する文書。
- または就労していた機関・組織・企業による職位を証明する文書。
- 専門家の証明書
- 当該分野で大学以上の学歴証明書、および当該分野での3年以上の勤務経歴の証明書。
- または外国の企業による専門家である事を証明する文書(発行元の名称、専門家の個人情報(氏名・生年月日・国籍)およびベトナムで就労する職務分野等)。
- 技術者の証明書
- 当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴の証明書。
- および管轄機関あるいは外国の企業が、当該分野または他分野 で1年以上のトレーニングを行った事を証明する文書。
注意:外国人労働者の専門・技術レベルを証明する書面は業種、 仕事の内容によって以下の書類で代替可能である:
- 外国当局が発行した伝統職業の職人証明書。
- 外国サッカー選手の経歴書。
- 外国人パイロットに対しては、ベトナム当局が発行する航空機の操縦免許証。
- 飛行機メンテナンス業務を行う外国人労働者に対しては、ベトナム当局が発行した飛行機のメンテナンス免許証。
- カラー顔写真2枚 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、サングラスなし、白の背景で、提出日からの 6 カ月以内に撮影されたもの)。
- 法律に従う公証付きパスポートの謄本、またはパスポー トに代わる有効な書類、有効な国際通行許可証。
- 外国人労働者に関する書類:
- 企業内人事異動の場合:
- 外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定 書。
- および当該企業によるベトナムで就労する 12 カ月以上 前に採用された認定書:外国人労働者を雇用したことに関する使用者による確認文書/労働契約書/外国人労働者を雇用する決定/外国人労働者の納税証明書、または保険料払込済証明書。
- 経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポ ーツ、教育、厚生等の分野における契約または合意を履行する場合:
- 外 国人労働者をベトナムで就労させることが記載された外国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または 合意書。
- 契約によりサービスを提供する場合:
- ベ トナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書。
- 外国人労働者がベトナム現地商業拠点を持たない国外の企業に 2 年以上勤務した認定書。
- サービスの営業販売に従事する場合:
- サ ービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供に関する渉外のために派遣する決定書。
- ベトナムの法令規定により活動を許可された外国非政 府組織、国際組織に就労する場合:
- ベトナム法令に認められた外国の非政府組織、国際組織の 認可証。
- 現地営業法人の設立に責任を負う場合:
- サービス提供業者が発行したその業者のベトナムにおける商業拠点を設立するための派遣決定書。
- ベトナムに商業拠点を設立した外国企業の事業に参加 した管理者・CEO、専門家、技術者:
- その外国企業の活動に参加を認められる承認書。
注意:上記の書類は、外国が発行した書類の場合、領事認証を受ける必要があります。ベトナム社会主義共和国および当事国の両国が加盟した国際条約または相互支援原則、法律により領 事認証免除となる場合はこの限りでない。また、外国語の書類はベトナム法令に従ってベトナム語に翻訳・公証されなければならない。
ステップ3:書類提出
外国人が勤務を開始する予定日の 15 営業日前までに、 雇用主は外国人が勤務する予定地の労働傷病兵社会局に労働許可証発給の申請書類を提出しなければならない。
書類数:一部。
申請先:承認機関(ワンストップサービス)、または電子ポータルシステムhttp://dichvucong.molisa.gov.vn/HomePage.aspx
発給にかかる期間:5 営業日以内。
ステップ4:労働契約を締結し、労働傷病兵社会局・省の工業団地管理委員会に外国人労働者の雇用状況を報告する
労働許可証を受けた後、企業(雇用者)は、次の手順を実行する必要があります。
- 雇用主と労働許可証を受けた外国人労働者は労働契約を締結します。
- 外国人労働者のための健康保険料の支払います。
- 外国人労働者の使用状況の報告:現在、雇用主(請負業者を除く)は定期報告をする必要はありません。 代わりに、雇用主は国家管轄機関の要請により報告をします。
ステップ5:外国人に対し労働許可書の有効期間に合わせてテンポラリーレジデンスカード発給
労働許可証を受けた後、外国人労働者は、労働許可書の有効期間に合わせてテンポラリーレジデンスカードを申請します。ベトナムで、労働許可書の有効期間は2年であるため、テンポラリーレジデンスカードの有効期間は最高2年であります。
書類:
- 招聘・保証の機関、組織、個人(通常は雇用主)の申請書。
- 写真添付のテンポラリーレジデンスカード発給申請書
- 外国人労働者のパスポート。
- 外国人労働者の労働許可書。
- カラー顔写真2枚 (サイズは 4cm x 6cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、サングラスなし、白の背景で、提出日からの 6 カ月以内に撮影されたもの)。
- 居住地域の公安からの滞在証明書。
- 保証人の法人資格を証明する書類。
Viet An法律事務所の労働許可書取得手続きの実施、助言サービス:
- ベトナムで外国人に対して無犯罪証明書を取得する手続きに関する助言(在ベトナムの滞在認可が必要であります)。
- 外国人に対して労働許可書発給申請書類に関する助言。
- 労働許可書を申請するため、ベトナムで健康診断手続きに関する助言。
- 労働許可書申請に使用される文書を翻訳する、公証する、領事認証を受けます。
- ベトナムで労働許可書を取得するための条件に関する助言。
- お客様に労働許可書申請書類を完了します。
- 外国人労働者に対して労働許可書発給不要の場合、労働許可書発給不要の承認発給手続きに関する助言。
- 企業と労働者の代理人として、国家管轄機関で労働許可書発給の申請手続きを実施します。
労働許可書を受けた後、外国人に対してテンポラリーレジデンスカード発給の申請書類に関する助言、ガイダンス。