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著作権の登録

知的財産法に基づいて、著作権とは、組織又は個人により創出され又は所有される著作物に対するそれらの者の権利であります。著作権の対象は、本、講義、音楽作品、演劇作品、映画作品などの文学的、美術的及び科学的著作物を含みます。著作権は、作品が公開されているかどうか、作品が公開されているかどうか、登録されているかどうかに関係なく、作品が特定な素材の形式で創られた時点から自動的に発生します。

著作隣接権(以下「隣接権」という)とは、実演、録音、録画、放送番組、暗号化された番組を搬送する衛星信号に係る組織又は個人の権利であります。

著作権の登録は必須ではありませんが、著作者である個人、組織が著作権・隣接権を著作権庁に登録したことは紛争が発生したときに多くの利点をもたらします。

法的根拠

2009年、2019年に改正された2005年知的財産法およびガイドする文書。

著作権の著作者、所有者

2005年の知的財産法の第13条に従い、著作権保護の対象となる著者および所有者は次のとおりです。

  • 保護された著作権を有する組織、個人は、直接当該著作物を創作した者および著作権所有者を含みます。
  • 著作権の著作者及び所有者は、ベトナムの組織、個人を含み、また、その著作物がベトナムにおいて最初に公表されたが、如何なる外国においても公表されていないか、又は外国におけるその最初の公表から 30 日以内にベトナムにおいても公表された外国の組織、個人を含み、並びに、その著作物が、ベトナム社会主義共和国が締約国である国際条約に従いベトナムにおける保護に適格である外国の組織、個人を含みます。

保護著作物の形態

保護される文学的、美術的及び科学的著作物は、次のものを含みます。

  • 文学的及び科学的著作物、教科書、教材及び文字又は他の記号の形態で表現されたその他の著作物。
  • 講演、 プレゼンテーション及びその他の演説。
  • ジャー ナリズムの著作物。
  • 音楽の著作物。
  • 演劇の著作物。
  • 映画の著作物及び類似の方法により創作された著作物(以下「映画の著作物」という)。
  • 美術の著作物及び応用美術の著作物。
  • 写真の著作物。
  • 建築の著作物。
  • 地勢、 建築物及び科学的著作物に関係する図形、スケッチ、地図、図面。
  • 民俗芸術的及び文学的著作物。
  • コンピ ュータ・プログラム及びデータ編集。

二次的著作物については、それらが二次的著作物を作るのに使用された著作物に係る著作権を侵害しないときにのみ、上記に従い保護されるものとします。(二次的著作物とは、 1 の言語から他の言語に翻訳され、改作され、修正され、変形され、編集され、注釈が付され、また精選された著作物である。)

その上、保護著作物は、他人の著作物を複製することなく著作者の知能により直接創出されたものでなければならない。

著作権・隣接権保護の期間

  • 人格権は、無期限に保護されるものとします。人格権は、次のことを含みます:著作物を命名すること;実名又は筆名を著作物に入れること、また著作物が公表され又は使用されるときに、実名又は筆名を掲載させること;その者の著作物の完全性を保護すること、また何らかの改作、損傷、歪曲又は著者の名誉及び威信を害する何らかの形態でのその他の変更に異議を唱えること。
  • 著作物を公表し又は他人にそうすることを委任する権利および所有権は、次の期間で保護されるものとする。
  • 映画の著作物、写真の著作物、応用美術の著作物、匿名の著作物は、それらの最初の公表から 75 年の保護期間を有します。映画の著作物、写真の著作物、応用美術の著作物が固定されてから 25 年以内に公表されなかったときは、保護期間は、当該著作物の固定から 100 年とします。匿名の著作物に関しては、著作者に関する情報が入手可能のときは、保護期間は以下の規定に従い算定されるものとします。
  • その他の著作物は、著作者の生存期間中及びその者の死亡の年から 50 年間の保護期間を有します。共同著作者により創作された著作物に関しては、保護期間は、最後の生存共同著作者の死亡の年後 50 年目に終了します。
  • 保護期間は、当該保護期間の終了した年の 12 月 31 日の 24 時に終了します。

著作権登録は著作権保護とも呼ばれます。その目的は、盗難、コピー、乱用などの作品の違法な使用に対する作品の作成者の権利を確保することです。紛争が発生した場合、著作権登録証は、著作物に対する著作者の所有権を証明する最良の証拠です。 さらに、それは著作物の所有権の証明書であり、株式化、合併、または買収の際に会社の資産を評価するときに使用されるものであります。 著作権の登録は、所有者が本、漫画などを発行するライセンスを申請するための国家管轄機関との行政手続きの1つです。

現在ベトナムでは、著作権保護の問題は一般に非常に弱いです。著作権登録証を付与するための評価は、著作者の確約に基づいて行われます。特に他のロゴの著作者が著作物を公開していない場合、そのロゴのコピーであるかどうか、ロゴの登録の可能性を検索するおよび管理する同期システムはありません。著作権保護の登録は、著作権を取得するための必須の手続きではなく、著作権の確立の基礎でもありません。作品は、登録されているかどうかにかかわらず、同じ保護を受けます。確立された著作権は絶対的なものではないため、権利の執行と保護は徹底ではありません。ロゴをコピーする問題は複雑で、著作権侵害行為はどの行為か、どの度合いか証明するのが難しいです。

さらに、応用美術の著作物は商標登録の形で保護することができます

これは、ロゴ(応用美術の著作物)の所有者に対して最も強力な法的所有権を保証する保護手続きです。 商標登録保護内容は:単語内容と画像内容を含んで(ロゴに単語が含まれている場合)、100%同一でなくても、混同を生じる同様のロゴを使用する行為から保護します。許可なくコピーして使用するとき侵害の程を評価するのに、同一又は混同を生じる程に類似の商標は厳しく規制されています。

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