2014年投資法、2014年企業法および2014年投資法、2014年企業法の実施をガイドする文書に基づいて、投資家がベトナム企業へ出資,株式,持分の購入の方式による投資することは、次のように規定および実施されています(ベトナム企業は、ベトナムで設立された企業であり、ベトナム資本100%の企業とベトナムで活動している外資企業を含みます)。
投資家は,以下の各場合には,経済組織への出資,株式,持分の購入の登録手続を実施します。
ステップ1:日本投資家は,書類を経済組織の本店所在地の計画投資局に提出します。
投資家の出資,株式,持分の購入が条件を満たす場合,計画投資局は,完全な書類を受領した日から15 日以内に書面により,投資家が法令の規定に従い株主,社員の変更手続を実施できるように通知する。条件を満たさない場合,計画投資局は投資家に書面により通知し,理由を明示しなければならない。
ステップ2:計画投資局の承認を得て、資本の51%以上を購入する場合、日本投資家は、ベトナム企業の直接投資の資本口座を開設し、資本を拠出し、譲渡所得税を申告します。
ステップ3:ベトナム企業は、計画投資局で法令の規定に従い、事業登録証明書の株主,社員の変更手続を実施します。
ベトナム国家銀行の通達06/2019/ TT-NHNN号に基づく、FDI企業の投資資本譲渡取引の支払いは、 その企業の外国直接投資資本口座を通じて行われなければなりません。したがって、日本投資家が資本を拠出する場合、ベトナムでの銀行に外国直接投資口座を開設しなければなりません。 企業への出資に使用される通貨に応じて、ベトナムドンでまたは外貨での口座を開設することができます。
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