ベトナムに投資する際に、投資家は日系企業を設立できます。 そのような会社では、投資家は資本100%・100%以下を所有することができます。具体的には次のとおりです。
書類:
申請先:計画投資局
処理時間:不備のない書類を受理してから15日以内に投資登録証明書を発給します。 拒否する場合は、計画投資省が書面で返信し、理由を明記します。
書類:
申請先:計画投資局
処理時間:03-06営業日以内
企業登録証明書が取得できたら、発行日から30日以内に国家情報ポータルで企業登録に関する情報を公表する必要があります。公表の内容は、企業登録証明書に記載されている情報を含みます。
注意:政令No. 50/2016 / ND-CP第26条1項によると、国家情報ポータルにおける企業登録内容を発表しない、規定された制限時間内にない発表する行為に対して、1,000,000ドンから2,000,000ドンまでの罰金が科されます。
会社は自身で、あるいはViet An法律事務所に委任して、会社印を刻印し、計画投資局に印鑑サンプルの使用を通知します。印鑑の形態は自由ですが、「社名」及び「企業コード」は必ず記載しなければなりません。
印鑑サンプルの通知を受け取った後、企業登録部は企業に領収書を渡し、企業の通知を国家情報ポータルに掲載し、企業に印鑑サンプル掲載通知書を発行します。
投資家が日本資本100%の企業を設立できるかどうかは、企業が事業を行う予定の業界次第だ。 特定の法的根拠を参照して、結論を出すことができます。
両国間のサービスの確約は、ベトナム・日本経済連携協定(VJEPA)の附属書5に具体的に規定されています。たとえば、歯科と健康診断サービス(CPC 9312)では、日本人投資家は一つの病院に対する最低2000万ドル、総合クリニックに対する200万ドル、専門治療施設に対する20万ドルの投資額で、日本資本100%の病院を設立することができます。
その上、日本人投資家と外国人投資家が戸惑うことが多いのが、サブライセンスの種類や事業条件です。サブライセンスと特殊な条件は、ベトナムの法的文書で規定されています。業界に応じて異なる専門法を参照します。たとえば、流通サービスでは、ベトナムにおける外資企業、日系企業は、省または市の貿易産業省で事業許可書を申請する必要があります。
お客様が事業を行う予定の業界に関するより詳細な情報を提供する場合、Viet An法律事務所は、日本側の出資制限、事業条件、サブライセンス(ある場合)を詳細に検討してコンサルティングすることができます。
日系企業を設立するより簡単な方法は、ベトナムにおける合法的に設立された、事業を行っている企業への出資、株式購入、持分購入です。手続きが簡単で時間を節約できるのは、投資登録証明書を申請する必要がなく、計画投資省で出資、株式購入、持分購入のみを登録する必要があるためです。ただし、この方法を使用しても、日本人投資家は依然として、外資の比率、事業条件、サブライセンス(ある場合)に関する規制を満たさなければなりません。
書類:
申請先:経済組織の本店所在地の計画投資局。
手続き:外国投資家が条件を満たす場合、計画投資局は,完全な書類を受領した日から 15 日以内に書面により、通知します。条件を満たさない場合,計画投資局は投資家に書面により通知し,理由を明示しなければならない。
ベトナムにおける日系企業の設立に関する法律、手続きについて知りたいお客様は、詳細はViet An法律事務所に直接お問い合わせください。
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