2020年に、ベトナムにおける外国企業の駐在員事務所を設立する手続きは、ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所、 支店に関する商法の細則を規定する政令07/2016 / ND-CP号および政令07/2016 / ND-CP号をガイドする通達11/2016/BCT号に従って適用されます。日本法人がベトナムにおける駐在員事務所を設立する法的手続きを便利に行うのを援助するため、Viet An法律事務所は以下の通りにベトナムにおける日本企業の駐在員事務所設立の条件、必要な書類、手続き、サービスをまとめます。
駐在員事務所設立許可証発給の条件
日本法人は、以下の条件を満たした場合に駐在員事務所設立許可証が発給される。
- 日本法人は、ベトナムが批准している国際条約に同じく加盟する国・地域の法令に従って設立・営業が登録され、認可されていること。
- 日本法人は設立または登録された日から最低 1 年以上活動していること。
- 日本法人の営業登録書または相当資料に事業活動の有効期限が記載された場合、駐在員事務所設立申請書類の出日から 1 年以上有効期限が残っていること。
- 駐在員事務所の事業内容がベトナムの締結している国際条約に準拠していること。
- 駐在員事務所の事業内容がベトナムの締結している条約に準拠していない場合、または日本法人はベトナムが批准している国際条約に加盟する国・地域に所属しない場合、駐在員事務所の設立は、産業別の管轄省庁の大臣、省に相当する機関の長(以下「産業別担当大臣」をいう)が判定する。
駐在員事務所設立許可証発給の申請書類
- 日本法人の法的な代表者が署名した駐在員事務所設立許可証発給の申請書(商工省の様
式に準拠する)
- 日本法人の営業許可証の謄本若しくはそれに相当する証書類
- 日本法人の駐在員事務所の法的な代表者の任命決定書
- 会計監査を受けた決算書の謄本または直近会計年度の税務・財務に係る債務の支払い証明書、またはこれらに相当する日本法人の所在地の管轄機関が発行した、直近年度の日本法人の存在および活動を証明できる書類
- 駐在員事務所の法的な代表者のパスポートもしくは身分・身元証明書(ベトナム人の場
合)の謄本、パスポートの謄本(日本人の場合)
- 駐在員事務所を設置する予定の場所に係る以下の書類
– 場所賃借の覚書または合意書の謄本、または日本人が駐在員事務所を設置するためにその場所を開発・利用する権利を証明できる書類の写し。
– 支店を設置する予定地に関する書類の写し:支店の所在地は、 ベトナムの法令に定められた安全・秩序・労働衛生安全の条件およびその他の条件を満たすものとします。駐在員事務所は、所在地を又貸ししてはなりません。
注:駐在員事務所設立許可証発給の申請書類のすべては、親会社によって署名および押印されています。 日本の親会社が印鑑を持っていない場合、書類全体が領事館で合法化されなければなりません。
駐在員事務所設立許可証発給の手順
ステップ1:日本企業の駐在員事務所の設立許可証を取得する
期間:07〜10営業日。
ステップ2:日本企業の駐在員事務所の印鑑を刻印し、印鑑サンプルを登録する
期間:05営業日。
ステップ3:日本企業の駐在員事務所の税コード通知の発行に登録する
期間:05 ~07営業日。
駐在員事務所設立許可証の発給を棄却する場合
- 日本法人は上記の条件をすべて満たしていません。
- 日本法人は、ベトナムの法律の規定に従って取引が禁止されている商品やサービスのリストにある商品やサービスのみを取引します。
- 日本法人が駐在員事務所設立許可証を回収された日から2年を経過せずにベトナムにおける駐在員事務所設立許可書の発給を申請します。
- 駐在員事務所の設立が法令に定めるところの国防、国家安全、秩序、社会安全、社会道徳、人民の健康などに問題となる場合。
- 不備な書類の提出、許可証発給機関の求めに応じて書類を追加提出しません。
駐在員事務所に関する情報公開
許可証発給機関は、 駐在員事務所設立許可証の発給・再発給・ 変更・延長・ 回収を行った日から 15 日以内に自己のホームページで下記の条項に関する情報を公開しなければなります。
- 駐在員事務所の名称、所在地。
- 日本法人の名称、所在地。
- 駐在員事務所の法的な代表者。
- 駐在員事務所設立許可証の発給番号、発給日、有効期限、発給機関。
- 駐在員事務所の事業内容。
- 駐在員事務所設立許可証の再発給・変更・延長・回収の日付。
活動報告の制度
- 駐在員事務所は、毎年 1 月 30 日以前に、商工省の様式に則った前年度の活動報告書を許可証発給機関へ郵送しなければなります。
- 駐在員事務所は、当局の求めに応じて活動に関する報告、証憑類の提供若しくは説明を行う義務を負います。
ベトナムにおける日本企業の駐在員事務所設立後の手続き
- ベトナムでの営業が許可された銀行で外貨特別口座およびベトナムドン特別口座を開設し、この口座を駐在員事務所の運営にのみ使用します。
- 毎年、翌年の1月30日までに、駐在員事務所はその年の活動に関する書面による報告書を(フォームによる)商工局に提出しなければなりません。
- 駐在員事務所の運営中にすべての収入と支出を記録する会計簿を作成します。
- 駐在員事務所に勤務する日本人労働者の労働許可証を申請します(ある場合)。
- 駐在員事務所長、駐在員事務所の従業員と労働契約を締結します。
- 毎年、日本企業は、駐在員事務所長、駐在員事務所の従業員の給与と収入(フォームによる)を証明しなければなりません。
- 駐在員事務所長、駐在員事務所の従業員の個人所得税、保険を支払います(ある場合)。注意:税金を支払うときは、納税申告書、国家機関の税領収書、駐在員事務所長、駐在員事務所の従業員の年間所得税決済書を保管します。
- 現在の法律の規定に基づくその他の義務。
ベトナムにおける駐在員事務所の運営を通じて保存する必要がある法的書類
- 事業許可証。
- 印鑑、印鑑証明書。
- 駐在員事務所の税コードの通知;
- 上記の書類。
Viet An法律事務所のベトナムにおける日本企業の駐在員事務所を設立するサービス
- ベトナムにおける日本企業の駐在員事務所の設立に関して、設立前にコンサルティングします。
- クライアントの要件と法律の規定に従って設立書類を作成します。
- 駐在員事務所設立許可証を申請します。
- 駐在員事務所の印鑑と印鑑証明書を登録します。
- 駐在員事務所の税コード通知の発行の手続きを登録して完了します。
- 駐在員事務所の設立後の手続きをコンサルティングします。
- 駐在員事務所の人事と労働者を社会保険機関、商工省に申告します。
- 駐在員事務所の従業員の個人所得税決済の手続きをコンサルティングし、駐在員事務所を代表してその手続きを実施します。