今日の国際統合の過程で、企業は国内や地域内だけでなく、世界と多くの外国に事業を拡大する傾向があります。企業は外国で事業を行うために支店を設立する際に、その国の法律を遵守する必要があります。ベトナムでビジネスを行う日本法人は、支店の設立に関して法律で規定されたすべての条件を満たす必要があり、各日本法人は一つの県または中央直轄市の範囲内で最大1つの支店しか設立できません。2016年1月25日、政府は2006年7月25日付政令07/2016/ND-CP号に代わり、ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所、 支店に関する商法の細則を規定する政令07/2016 / ND-CP号を制定しました。政令 07/2016/ND-CP号は2016年3月10日から発効しました。
上記の条件4, 5は、ベトナムが商法2005年の発効日以降に締結した国際条約と一致する新しい条件であります。これらの条件は、日本法人の支店設立がベトナムがメンバーである国際約束の一般的な条件の遵守することを保証します。
日本法人は、許可証発給機関(商工省)へ申請書類を直接持参するか、 郵送、オンラインで提出する。商工省は、申請書類を受領してから 3 営業日以内に書類を検査し、 書類に不備のある 場合は追加提出を求めます。書類の追加提出は、書類処理の過程において 1回のみに限られます。
支店設立許可証の有効期間は 5 年間となりますが、日本法人の営業許可書若しくはそれに相当する証書の有効期間を越えません。(営業許可書若しくはそれに相当する証書に有効期間が定められている場合)。
商工省は、支店設立が産業別の法令に定められていない場合に支店の事業終了および支店設立許可証の発給・再発給・ 変更・延長・ 回収を行う権限を有します。
許可証発給機関は、支店設立許可証の発給・再発給・ 変更・延長・ 回収を行った日から 15 日以内に自己のホームページで下記の条項に関する情報を公開しなければなります。
ベトナムでの日本法人の支店設立について知りたいお客様は、詳細はViet An法律事務所に直接お問い合わせください。
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