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ベトナムにおける日本企業の支店を設立する

今日の国際統合の過程で、企業は国内や地域内だけでなく、世界と多くの外国に事業を拡大する傾向があります。企業は外国で事業を行うために支店を設立する際に、その国の法律を遵守する必要があります。ベトナムでビジネスを行う日本法人は、支店の設立に関して法律で規定されたすべての条件を満たす必要があり、各日本法人は一つの県または中央直轄市の範囲内で最大1つの支店しか設立できません。2016年1月25日、政府は2006年7月25日付政令07/2016/ND-CP号に代わり、ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所、 支店に関する商法の細則を規定する政令07/2016 / ND-CP号を制定しました。政令 07/2016/ND-CP号は2016年3月10日から発効しました。

したがって、日本法人は、 以下の条件を満たした場合に支店設立許可証が発給される。

  1. 日本法人は、ベトナムが批准している国際条約に加盟する国・地域の法令に従って
    設立し、営業を登録し認可されていること。
  2. 日本法人は設立または登録された日から 5 年以上活動していること。
  3. 日本法人の営業登録書または相当資料に事業活動の有効期限が記載されている
    場合、支店設立申請書類の提出日から 1 年以上有効期限が残っていること 。
  4. 支店の事業内容はベトナムがメンバーである国際条約の市場開放の締結条項および
    日本法人の営業内容に適用されること。
  5. 支店の事業内容がベトナムの締結している条約に準拠しない場合、または日本法人
    がベトナムの批准した国際条約に加盟する国・地域に所属しない場合、支店の設立
    は産業別担当大臣が判定する。

上記の条件4, 5は、ベトナムが商法2005年の発効日以降に締結した国際条約と一致する新しい条件であります。これらの条件は、日本法人の支店設立がベトナムがメンバーである国際約束の一般的な条件の遵守することを保証します。

 

支店設立許可証発給の申請書類

  1. 日本法人の法的な代表者が署名した支店設立許可証発給の申請書(商工省の様式に準拠する)。
  2. 日本法人の営業許可書の謄本若しくは、それに相当する証書類。
  3. 日本法人の駐在員事務所の法的な代表者の任命決定書。
  4. 会計監査を受けた決算書の謄本または直近年度の税務・財務に係る債務の支払い証明書、または日本法人の所在地の管轄機関が発行した、直近年度の日本法人の存在および活動を証明できる相当書類。
  5. 支店の定款の謄本。
  6. 支店長のパスポートもしくは身分・身元証明書の謄本。
  7. 支店が所在する予定の場所に係る書類は以下のとおり:
  • 場所賃借の覚書または合意書の謄本、または日本人が支店を設置するためにその場所を開発・利用する権利を証明できる書類の写し。
  • 支店を設置する予定地に関する書類の写し:支店の所在地は、 ベトナムの法令に定められた安全・秩序・労働衛生安全の条件およびその他の条件を満たすものとします。支店は、所在地を又貸ししてはなりません。

日本法人は、許可証発給機関(商工省)へ申請書類を直接持参するか、 郵送、オンラインで提出する。商工省は、申請書類を受領してから 3 営業日以内に書類を検査し、 書類に不備のある 場合は追加提出を求めます。書類の追加提出は、書類処理の過程において 1回のみに限られます。

支店開設許可の期間

支店設立許可証の有効期間は 5 年間となりますが、日本法人の営業許可書若しくはそれに相当する証書の有効期間を越えません。(営業許可書若しくはそれに相当する証書に有効期間が定められている場合)。

支店長

  1. 支店長は、 日本法人から委任を受けてその拝命責任の範囲内で、日本法人に対し自己の活動および支店の活動に責任を負います。
  2. 日本法人による委任範囲外の活動を行った支店長は、その活動に関して責任を負います。
  3. 支店長は、ベトナムを不在にする際、ベトナム法令に従って支店長の権利および義務を他者に書面で委任しなければなりません。その委任は日本法人にも認められなければなりません。 委任した後も権利、義務に対する責任は支店長にある 。
  4. 上記の第 3 項に定める委任期間が切れた時点で支店長がベトナムに戻っていない、 または他者に委任していない場合、支店長が戻るまで、 または日本法人が新たに支店長を選定するまで、支店長の権利および義務は委任された範囲内で委任された人に継続されます。
  5. 支店長がベトナムに 30 日以上長期に亘って不在となり、他者に支店長の権利および義務を委任していない場合、支店長が死亡、 失踪した場合、一時的な拘留または禁固刑が言い渡された場合、民事行為能力が不十分である 場合は、日本法人は、 他者を支店長に任命しなければなりません。
  6. 日本法人の支店長は、以下の職位を兼任することができません。
  • 他の日本法人の駐在員事務所長。
  • 同じ日本法人の駐在員事務所長。
  • ベトナム法令に従って設立された経済組織の法的な代表者。

支店設立許可証発給の権限

商工省は、支店設立が産業別の法令に定められていない場合に支店の事業終了および支店設立許可証の発給・再発給・ 変更・延長・ 回収を行う権限を有します。

支店に関する情報公開

許可証発給機関は、支店設立許可証の発給・再発給・ 変更・延長・ 回収を行った日から 15 日以内に自己のホームページで下記の条項に関する情報を公開しなければなります。

  1. 支店の名称、所在地。
  2. 日本法人の名称、所在地。
  3. 支店長。
  4. 支店設立許可証の発給番号、発給日、有効期限、発給機関。
  5. 支店の事業内容。
  6. 支店設立許可証の再発給・ 変更・延長・ 回収の日付。

ベトナムでの日本法人の支店設立について知りたいお客様は、詳細はViet An法律事務所に直接お問い合わせください。

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