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ベトナムでの外資弁護士法人の設立

現在、法律サービスは成長しているサービスであり、ますます多くの外国投資家がベトナムでこの産業に投資したがると考えています。では、条件および設立手続きの外資弁護士法人は、通常の会社設立とどのように違いますか? Viet An法律事務所は、法的手続きをサポートし、法的サービスを提供することを望んで、ベトナムで外資弁護士法人を設立する手順を以下のように詳細に案内します。

ベトナムでの外資弁護士法人を設立する要件

外国投資家

外国の法律に従い設立され、外国で法律事業活動を行った外国弁護士法人であること。

投資形態

外国弁護士法人は、次の形式でベトナムで法的サービスを提供することが認めます。

  • 外国弁護士法人の支店。
  • 外国弁護士法人の子会社。
  • 外国係弁護士法人。
  • 外国弁護士法人とベトナムの法律合名会社との法律合名会社。

事業範囲

外資弁護士法人は、個人または組織の要求に応じて、法的助言、書類・契約書作成、代弁などの法的サービスを提供できます。ただし、外資弁護士法人は、代表者、弁護人、関係者の合法的な権利と利益の保護者としての資格で訴訟に参加すること、またはベトナムの法律に関連する法的文書と公証サービスの提供することはできません。

外資弁護士法人のベトナム人弁護士は、ベトナムの法律助言を提供することが認めます。外国人弁護士は、外国法律および国際法律助言、その法律についてのその他の法的サービスを提供します。ベトナムの法学がある及びベトナムの弁護士と同じ要件を満たす場合、ベトナムの法律助言サービスを提供できます。

人事

外資弁護士法人が、少なくとも2人の外国人弁護士(支店長、社長を含む)がベトナムに連続12か月間で少なくとも183日間駐在し、業務を行うことを確約し、確保します。

ベトナムでの外資弁護士法人の支店長、社長は外国人弁護士またはベトナム人弁護士でありますが、少なくとも連続2年間弁護士としての職務に従事している必要があります。さらに、ベトナムでの支店の管理と運営を行う支店長は、外国弁護士法人の正式な代表者である必要があります。

その上、ベトナムで職務に従事するには、法人の外国人弁護士が次の条件を満たす必要があります:(1)管轄地において弁護士としての資格を有すること。(2)外国法律および国際法律助言の経験があること。(3)ベトナム社会主義共和国の憲法、法律、およびベトナムの弁護士の倫理・行動規範を遵守することを確約します。

ベトナムで外資弁護士法人を設立する手続き

ステップ1:設立許可書の発給申請

支店設立申請書類:

  • 支店設立申請書。
  • 外国弁護士法人の合法的な設立を確認するための証明書類のコピー。
  • 外国弁護士法人の活動の紹介書。
  • 支店で働くと予想される外国人弁護士のリスト。
  • 弁護士を支店長に任命する決定。

外国係弁護士法人設立申請書類:

  • 外国係弁護士法人設立申請書。
  • 外国弁護士法人の合法的な設立を確認するための証明書類のコピー。ベトナム弁護士法人の事業登録証明書のコピー(合弁の場合)。
  • 外国弁護士法人の活動の紹介書。ベトナム弁護士法人の活動の紹介書(合弁の場合)。
  • 会社で働くことが予想される外国人弁護士のリスト。会社で働くと予想されるベトナム人弁護士のリストおよび弁護士カードのコピー。
  • 外国係弁護士法人の定款草案。合弁契約(合弁の場合)。

処理時間:

費用と書類の受領日から60営業日以内に、法務省は、設立許可書の発給申請を審査します。拒否の場合は、書面による通知しなければなりません。

管轄官庁:法務省。

ステップ2:事業登録

設立許可書を付与されてから60日以内に、支店および外国係弁護士法人は、現地法人が所在する地方の法務局に事業を登録しなければなりません。支店および外国係弁護士法人は、事業登録証明書が付与された日から営業は認めます。

事業登録書類:

  • 設立許可書のコピー。
  • 事務所の証明書。

処理時間:

書類の受領日から10営業日以内に、法務局は、事業登録証明書を発給します。

ステップ3:会社印の作成

法人は自身で、あるいはViet An法律事務所に委任して、会社印を刻印し、公安省で印鑑証明書を申請します。

Viet An法律事務所の外資弁護士法人を設立するサービス

  • 外資弁護士法人を設立する投資家の条件に関する助言。
  • 投資家に対し適切な投資形態の選択に関する助言:支店または外国係弁護士法人、本社住所地、資本、事業範囲、銀行口座の開設、追加出資の期間。
  • 必要書類の準備、設立書類の作成に関する助言。
  • 外資弁護士法人を設立するため、投資家の代理として官公署における法律上の手続きをします。

設立後の問題に関する助言:外国人弁護士・ベトナム人弁護士の雇用、税金、会計など。

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