ベトナムにおける外国人の入国、出国、乗り継ぎ、居住に関する法(2014年)によると、テンポラリーレジデンスカードとは、出入国管理当局もしくは外務省の管轄機関が外国人に対し発給する、期限のあるベトナム居住許可書であり、ビザに代わりうるものをいます。
テンポラリーレジデンスカード発給の場合およびテンポラリーレジデンスカードの記号
NG3:ベトナムにおける公館、領事館、国連所属国際機関の駐在員事務所、政府間代表機関などのメンバーである外国人、またそのメンバーの任期中に帯同する配偶者、18 歳未満の子供および家事使用人に対して発給される。
LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT:同じ記号のビザが発給された外国人に対して発給される。
ビザ記号の意味は次のように解釈されます。
- LV1: 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会等で就労する者。
- LV2: 政治・社会組織、 ベトナム商工会議所で就労する者 。
- LS: 外国人弁護士。
- ĐT1: ベトナムにおける出資額が1000億ドン以上、又は政府の投資インセンティブの決定によって業界、職業及び地域に投資開発活動を行う外国組織の代表者及び投資家。
- ĐT2: ベトナムにおける出資額が500億ドンから1000億ドン未満、又は政府の投資開発インセンティブの決定によって業界及び職業に投資開発活動を行う外国組織の代表者及び投資家。
- ĐT3: ベトナムにおける出資額が30億ドンから500億ドン未満の外国組織の代表者及び投資家。
- NN1: 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長 。
- NN2: 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者、 外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の代表者。
- DH: 研修・学習する者 。
- PV1: 常駐するジャーナリスト 。
- LĐ1: ベトナムに就労する外国人が労働許可交付対象外者、ベトナムが加盟する国際条約の規定を除き。
- LĐ2: 労働許可証を所有する外国人労働者。
- TT: LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2ビザが発給される外国人の配偶者、 18 歳未満の子弟、又はベトナム国民の父母、配偶者、子弟である者。
テンポラリーレジデンスカード発給申請の手続き
書類:
- 招聘・保証の機関、組織、個人の申請書。
- 写真添付のテンポラリーレジデンスカード発給申請書。
- パスポート。
- 上記のテンポラリーレジデンスカード発給の場合に該当する証書類。
テンポラリーレジデンスカード発給認可処理:
- ベトナムにおける公館、領事館、またはその他の外国の代行機関は NG3 のテンポラリーレジデンスカード発給申請書類を外務省の管轄機関に提出する。
- 招待・保証の機関、組織、個人は、その機関、組織が所在、もしくは招聘・保証の個人が居住する地方の出入国管理当局へ記号LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TTに該当する外国人のテンポラリーレジデンスカード発給申請書類を直接提出する。
- 出入国管理当局または外務省の管轄機関は不備のない申請書類を受領してから 5 日営業日以内に、テンポラリーレジデンスカード発給を検討し決定する。
テンポラリーレジデンスカードの期限
- テンポラリーレジデンスカード期限はパスポート期限満了日の 30 日以前までとする。
- ĐT1のテンポラリーレジデンスカード期限は 10 年を超えてはならない。
- NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2または DH のテンポラリーレジデンスカード期限は 5 年を超えてはならない。
- NN1, NN2, ĐT3, TTのテンポラリーレジデンスカード期限は 3 年を超えてはならない。
- LĐ1, LĐ2, PV1 テンポラリーレジデンスカード期限は 2年を超えてはならない。
- 期限が満了したテンポラリーレジデンスカードは新規発給が検討される。
Viet An法律事務所のコンサルティングサービス:
- 外国人のテンポラリーレジデンスカードについての法律に関する助言。
- 外国人労働者がテンポラリーレジデンスカードを取得する条件に関する助言。
- 外国人労働者のテンポラリーレジデンスカード発給申請のため、必要な書類の準備をガイド。
- テンポラリーレジデンスカード発給申請に使用される文書を翻訳する、公証する、領事認証を受けます。
- お客様にベトナムにおけるテンポラリーレジデンスカード発給申請書類を完了する。
- お客様の代理人として、国家管轄機関でテンポラリーレジデンスカード発給の申請手続きを実施します。
お客様が提供する書類
労働許可書を発給された外国人労働者に対する書類:
- 企業登録証明書またはその他の同等の文書のコピー。
- 印鑑証明書のコピー。
- 税証明書のコピー。
- 1年以上有効の労働許可証。
- 顔写真2枚 (サイズは 3cm x 4cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、サングラスなし、白の背景で、提出日からの 6 カ月以内に撮影されたもの)。
- 有効なパスポート、ビザ、出入国券(比較用にオリジナルを同封する)のコピー。
- 区警察が認定した滞在証明書のコピー。
労働許可書の免除対象に属する外国人労働者に対する書類:
- 企業登録証明書またはその他の同等の文書のコピー。
- 印鑑証明書のコピー。
- 税証明書のコピー。
- 労働許可書の免除対象であることを証明する書類のコピー。
- 顔写真2枚 (サイズは 3cm x 4cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、サングラスなし、白の背景で、提出日からの 6 カ月以内に撮影されたもの)。
- 有効なパスポート、ビザ、出入国券(比較用にオリジナルを同封する)のコピー。
- 区警察が認定した滞在証明書のコピー。
外国人労働者に同行する親族に対する書類:
外国人労働者の書類に加えて、親族は次の書類を提出する必要があります。
- 顔写真2枚 (サイズは 3cm x 4cm、無帽、 正面、顔が鮮明で、両耳が見え、サングラスなし、白の背景で、提出日からの 6 カ月以内に撮影されたもの)。
- パスポートの01コピー、有効なビザ、出入国券(比較用にオリジナルと一緒に同封)。
- 区警察が認定した滞在証明書のコピー。
- 滞在証明書申請の目的を証明する書類のコピー:公証付きの結婚登録証明書、出生証明書、家族関係を証明する書類のコピーなどを提供する必要があります。
テンポラリーレジデンスカード発給の条件:
- 外国人はベトナムに1年以上滞在する必要があります。
- 1年以上有効なパスポート。