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ビザ

2015年1月1日より、ベトナムにおける外国人の入国、出国、乗り継ぎ、居住
に関する法 No.47/2014/QH13 が発効し、 2019に改正され、外国人に対するベトナム出入国の管理が以前より厳しくなっている。ベトナム出入国管理法2014年(改正2019)では、ベトナムにおける外国人に対し新しいビザコードと各コードの有効期間が定めされています。

ビザの種類

  1. NG1 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相の招待するミッションのメンバー。
  2. NG2 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などの招待するミッションのメンバー。
  3. NG3 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関、政府間組織の代表機関のメンバー、およびそのメンバーの配偶者、18歳未満の子供、使用人。
  4. NG4 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関、政府間組織の代表機関で就労する者、およびそのメンバーの配偶者、18歳未満の子供。そのメンバーを訪問する者。
  5. LV1 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会等で就労する者。
  6. LV2 政治・社会組織、 ベトナム商工会議所で就労する者 。
  7. LS 外国人弁護士。
  8. ĐT1 ベトナムにおける出資額が1000億ドン以上、又は政府の投資インセンティブの決定によって業界、職業及び地域に投資開発活動を行う外国組織の代表者及び投資家。
  9. ĐT2 ベトナムにおける出資額が500億ドンから1000億ドン未満、又は政府の投資開発インセンティブの決定によって業界及び職業に投資開発活動を行う外国組織の代表者及び投資家。
  10. ĐT3 ベトナムにおける出資額が30億ドンから500億ドン未満の外国組織の代表者及び投資家。
  11. ĐT4 ベトナムにおける出資額が30億ドン以下の外国組織の代表者及び投資家。
  12. DN1 ベトナム法律の規則に従って、法的地位な企業及びその他の組織と取引を行う者。
  13. DN2 サービス提供、商業的のプレセンスを確立、ベトナムが加盟する国際条約の規定に基づくその他の活動の実施する者。
  14. NN1 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長 。
  15. NN2 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者、 外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の代表者。
  16. NN3 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所で就労する者。
  17. DH 研修・学習する者 。
  18. HN 会議、シンポジウムに参加する者 。
  19. PV1 常駐するジャーナリスト 。
  20. PV2 短期間の活動を行うジャーナリスト 。
  21. LĐ1 ベトナムに就労する外国人が労働許可交付対象外者、ベトナムが加盟する国際条約の規定を除き。
  22. LĐ2 労働許可証を所有する外国人労働者。
  23. DL 観光客 。
  24. TT LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2ビザが発給される外国人の配偶者、 18 歳未満の子弟、又はベトナム国民の父母、配偶者、子弟である者。
  25. VR 親族訪問、その他の目的の者 。
  26. SQ 下記に該当する市場視察、旅行、親族訪問、病気の治療などの目的でベトナムへ入国する外国人。
  27. a) 在外国ベトナムビザ発給機関と商務で関係する人、またその配偶者、 子弟、もしくは現地国外務省の管轄機関によりビザ発給依頼書のある人。
    b) 現地国における各公館、領事館の保証外交文書のある人。
  28. EV 電子ビザ。

ビザの有効期限

  1. ビザコードSQ, EVの有効期間は最長30日である。
  2. ビザコードのHN, DL有効期間は最長3カ月である
  3. ビザコードのVR有効期間は最長6カ月である。
  4. ビザコードNG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TTの有効期間は最長12カ月である。
  5. ビザコードLĐ1, LĐ2の有効期間は最長2年である。
  6. ビザコードĐT3の有効期間は最長3年である。
  7. ビザコードLS, ĐT1, ĐT2の有効期間は最長5年である。
  8. 期限が切れたビザは新たに申請することができる。
  9. ビザの期限は、パスポートもしくは国際通行許可書の有効期限より最低30日以上短い期限で発給される。

Viet An法律事務所のコンサルティングサービス:

  • 外国人のビザについての法律に関する助言。
  • 外国人労働者がビザを取得する条件に関する助言。
  • 外国人労働者のビザ発給申請のため、必要な書類の準備のガイドします。
  • お客様にベトナムにおけるビザ発給申請書類を完了する。
  • お客様の代理人として、国家管轄機関でビザ発給の申請手続きを実施します。

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