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付加価値税

付加価値税とは、ベトナムで生産および消費される商品およびサービスの付加価値に課される税金であります(海外の組織または個人から購入した商品およびサービスを含む)。企業は、商品とサービスがVATの非課税対象か、VATの課税対象であると、VATの根拠と計算時点を確定する必要があります。

法的根拠

付加価値税法 13/2008/QH12、通達219/2013/TT-BTC、通達119/2014/TT-BTC、通達151/2014/TT-BTC、通達26/2015/TT-BTC、および各関連文書。

VATの非課税対象

  1. 未加工または半加工の農林水産物等。
  2. 動植物生産用のひな、卵、種子等。
  3. 上下水道、農業用水路等、 有機肥料、無機肥料、 飼育動物等用飼料、農業用機械、 沖合漁業用漁船、 沖合漁業用漁船の海産物収穫・保管活動のための機械・設備。
  4. 塩化ナトリウム(NaCl) を主原料とする 天然海塩・岩塩・食塩等。
  5. 国が所有する 、現在の借家人へ売却される住宅。
  6. 土地使用権譲渡。
  7. 生命保険・損害保険・ その他人にかかわる 保険、農業関連保険、 水産物収穫用に直接使用される設備や船関連の保険、 再保険。
  8. 各種クレジットサービス(クレジットカード発行含む) 、 証券取引、 外国為替取引、 投資ファンド、借入金の担保資産の売却等。
  9. 医療・獣医サービス、高齢者・ 障害者の介護サービス。
  10. 公益郵政・ 通信事業、 政府のインターネット 普及政策に関連したサービス 、外国からベトナムへの郵政・通信事業。
  11. 公衆衛生・照明および公的資産(公園、動物園、森林など)管理サービス、 公共交通等の公的サービス 、 葬儀サービス。
  12. 寄付金等による公的サービス・ 文化芸術的な施設の維持・修理・建設。
  13. 法により規定される職業訓練サービス。
  14. 国営ラジオ・テレビ放送。
  15. 教科書・新聞・雑誌等の出版・輸入・発行、一部書籍・ビデオ等の製作・販売。
  16. 公共交通機関。
  17. 国内で生産することのできない輸入品。
  18. 武器、 軍事機材(設備、部品等含む)。
  19. 人道支援目的の輸入品。
  20. 再輸出される 一時的輸入品、 再輸入される一時輸出品、外国との委託加工契約に基づく輸入原料、外国と非関税区域(*)間での売買、非関税区域内での売買。

(*) 非関税区域:輸出加工区、輸出加工企業(EPE)、保税倉庫・保税区、経済特区等。

  1. 技術移転、知的財産権の譲渡、 ソフトウェア。
  2. 未加工の金。
  3. 輸出される 未加工天然・鉱産資源、天然・ 鉱産資源から加工された輸出製品(天然・ 鉱産資源の価値およびエネルギー費用の合計が製品原価の 51%以上を占める もの)。
  4. 身体補助器具(義手・義足等)、 車いす等障害者用の製品。
  5. 年間の売上高が 1 億 VND 以下の個人事業主が販売する物・サービス。
  6. 次の商品とサービス:
  • 政府規定の免税店で販売される免税品。
  • 国の管理機関が販売する国家備蓄品。
  • 国家による費用徴収業務。
  • 国家による地雷撤去作業。

付加価値税の課税対象

税率0%

  • 輸出品、輸出サービス。
  • その他の物品およびサービス:
  • 国際輸送。
  • 国外および非関税地域での建設据付サービス。
  • 外国企業に直接提供するまたは代理業を通じる航空・海運関連サービス。
  • 輸出時にVATの課税対象とならないその他の商品およびサービス(0%の税率を適用しないものを除く)

税率5%

  1. 水(ミネラルウォーターは除く)
  2. 肥料生産のための鉱石、 害虫駆除薬、家畜、作物成長刺激剤
  3. 農業用水路等の造成に関するサービス
  4. 未加工または半加工の農水産品
  5. 一次処理済みのゴム・樹脂、 漁網用材料
  6. 生鮮食品
  7. 砂糖
  8. 竹・葉・藁等で作られた手芸品
  9. 医療用器具
  10. 補助教材
  11. 芸術文化・スポーツ活動
  12. 幼児用玩具
  13. 科学技術・知的所有権に関するサービス
  14. 社会住宅の販売・ リース・ 購入選択権付リース

税率10%:

非課税、 0%または 5%の課税対象と規定されていない、 その他の物品およびサービス。

VAT の計算方法

法律上認められる VAT の申告納付方式には、次の 2 種類があります。

控除方式

納付税額 =売上 VAT - 仕入 VAT

直接方式

納付税額 =売上× 税率

税率は次のように指定されます。

  • 商品の流通と供給:1%。
  • サービス、原材料を含まない建設:5%。
  • 原材料を含む建設品につく生産、輸送、サービス:3%。
  • その他の営業活動:2%。

付加価値税の申告を納税の期限

  • 月次申告の企業:翌月の20日。
  • 四半期申告の企業:次の四半期の30日目。
  • VATの納税期限は、VAT申告書の提出の期限と同じです。

VAT申告書

  • 控除方式:通達119/2014/TT-BTCの申告書第01号。
  • 売上の直接方式:通達156/2013/TT-BTCの申告書第04号。
  • 付加価値の直接方式:通達119/2014/TT-BTCの申告書第03号。
  • 発生の部度の申告:通達156/2013/TT-BTCの申告書第05号。

注意:月に取引のない場合(購入と販売もない)、企業は依然税申告書を提出する必要があります。 この場合、税申告書には、取引のないことが明記されています。

付加価値税申告書を遅く提出する行為に対する罰則

通達166/2013 / TT-BTCの第9条に従い、税申告書を遅く提出する行為に対する罰則は、警告から3,500,000VNDの罰金までの範囲になります。

付加価値税を遅く納税する行為に対する罰則

通達156/2013/TT-BTC第34条2項(通達26/2015/TT-BTCと通達30/2016/TT-BTCにより修正)、2016年7月1日から現在までの発生する税債務は次のように計算されます。

罰金 = 納税が遅れる税額 x 0.03% x 納税が遅れる日数

税務申告に関する問題があるお客様は、営業活動が順調に進んでいるよう法的なアドバイスや関連サービスを提供されるために、Viet An法律事務所にお問い合わせください。

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