付加価値税とは、ベトナムで生産および消費される商品およびサービスの付加価値に課される税金であります(海外の組織または個人から購入した商品およびサービスを含む)。企業は、商品とサービスがVATの非課税対象か、VATの課税対象であると、VATの根拠と計算時点を確定する必要があります。
法的根拠
付加価値税法 13/2008/QH12、通達219/2013/TT-BTC、通達119/2014/TT-BTC、通達151/2014/TT-BTC、通達26/2015/TT-BTC、および各関連文書。
VATの非課税対象
- 未加工または半加工の農林水産物等。
- 動植物生産用のひな、卵、種子等。
- 上下水道、農業用水路等、 有機肥料、無機肥料、 飼育動物等用飼料、農業用機械、 沖合漁業用漁船、 沖合漁業用漁船の海産物収穫・保管活動のための機械・設備。
- 塩化ナトリウム(NaCl) を主原料とする 天然海塩・岩塩・食塩等。
- 国が所有する 、現在の借家人へ売却される住宅。
- 土地使用権譲渡。
- 生命保険・損害保険・ その他人にかかわる 保険、農業関連保険、 水産物収穫用に直接使用される設備や船関連の保険、 再保険。
- 各種クレジットサービス(クレジットカード発行含む) 、 証券取引、 外国為替取引、 投資ファンド、借入金の担保資産の売却等。
- 医療・獣医サービス、高齢者・ 障害者の介護サービス。
- 公益郵政・ 通信事業、 政府のインターネット 普及政策に関連したサービス 、外国からベトナムへの郵政・通信事業。
- 公衆衛生・照明および公的資産(公園、動物園、森林など)管理サービス、 公共交通等の公的サービス 、 葬儀サービス。
- 寄付金等による公的サービス・ 文化芸術的な施設の維持・修理・建設。
- 法により規定される職業訓練サービス。
- 国営ラジオ・テレビ放送。
- 教科書・新聞・雑誌等の出版・輸入・発行、一部書籍・ビデオ等の製作・販売。
- 公共交通機関。
- 国内で生産することのできない輸入品。
- 武器、 軍事機材(設備、部品等含む)。
- 人道支援目的の輸入品。
- 再輸出される 一時的輸入品、 再輸入される一時輸出品、外国との委託加工契約に基づく輸入原料、外国と非関税区域(*)間での売買、非関税区域内での売買。
(*) 非関税区域:輸出加工区、輸出加工企業(EPE)、保税倉庫・保税区、経済特区等。
- 技術移転、知的財産権の譲渡、 ソフトウェア。
- 未加工の金。
- 輸出される 未加工天然・鉱産資源、天然・ 鉱産資源から加工された輸出製品(天然・ 鉱産資源の価値およびエネルギー費用の合計が製品原価の 51%以上を占める もの)。
- 身体補助器具(義手・義足等)、 車いす等障害者用の製品。
- 年間の売上高が 1 億 VND 以下の個人事業主が販売する物・サービス。
- 次の商品とサービス:
- 政府規定の免税店で販売される免税品。
- 国の管理機関が販売する国家備蓄品。
- 国家による費用徴収業務。
- 国家による地雷撤去作業。
付加価値税の課税対象
税率0%
- 輸出品、輸出サービス。
- その他の物品およびサービス:
- 国際輸送。
- 国外および非関税地域での建設据付サービス。
- 外国企業に直接提供するまたは代理業を通じる航空・海運関連サービス。
- 輸出時にVATの課税対象とならないその他の商品およびサービス(0%の税率を適用しないものを除く)
税率5%
- 水(ミネラルウォーターは除く)
- 肥料生産のための鉱石、 害虫駆除薬、家畜、作物成長刺激剤
- 農業用水路等の造成に関するサービス
- 未加工または半加工の農水産品
- 一次処理済みのゴム・樹脂、 漁網用材料
- 生鮮食品
- 砂糖
- 竹・葉・藁等で作られた手芸品
- 医療用器具
- 補助教材
- 芸術文化・スポーツ活動
- 幼児用玩具
- 科学技術・知的所有権に関するサービス
- 社会住宅の販売・ リース・ 購入選択権付リース
税率10%:
非課税、 0%または 5%の課税対象と規定されていない、 その他の物品およびサービス。
VAT の計算方法
法律上認められる VAT の申告納付方式には、次の 2 種類があります。
控除方式
納付税額 =売上 VAT - 仕入 VAT
直接方式
納付税額 =売上× 税率
税率は次のように指定されます。
- 商品の流通と供給:1%。
- サービス、原材料を含まない建設:5%。
- 原材料を含む建設品につく生産、輸送、サービス:3%。
- その他の営業活動:2%。
付加価値税の申告を納税の期限
- 月次申告の企業:翌月の20日。
- 四半期申告の企業:次の四半期の30日目。
- VATの納税期限は、VAT申告書の提出の期限と同じです。
VAT申告書
- 控除方式:通達119/2014/TT-BTCの申告書第01号。
- 売上の直接方式:通達156/2013/TT-BTCの申告書第04号。
- 付加価値の直接方式:通達119/2014/TT-BTCの申告書第03号。
- 発生の部度の申告:通達156/2013/TT-BTCの申告書第05号。
注意:月に取引のない場合(購入と販売もない)、企業は依然税申告書を提出する必要があります。 この場合、税申告書には、取引のないことが明記されています。
付加価値税申告書を遅く提出する行為に対する罰則
通達166/2013 / TT-BTCの第9条に従い、税申告書を遅く提出する行為に対する罰則は、警告から3,500,000VNDの罰金までの範囲になります。
付加価値税を遅く納税する行為に対する罰則
通達156/2013/TT-BTC第34条2項(通達26/2015/TT-BTCと通達30/2016/TT-BTCにより修正)、2016年7月1日から現在までの発生する税債務は次のように計算されます。
罰金 = 納税が遅れる税額 x 0.03% x 納税が遅れる日数
税務申告に関する問題があるお客様は、営業活動が順調に進んでいるよう法的なアドバイスや関連サービスを提供されるために、Viet An法律事務所にお問い合わせください。